初回加算について勉強してみた件「初回に加算が取れるか確認しましょう」

こんにちは、理学療法士の野間です。

今回は、日々の日常ではなく制度についてお伝えします。

私自身訪問看護でのお仕事が今回初めてです。

訪問看護する上で医療保険、介護保険について学んでいかなければいけないと感じている今日この頃です。

いざ本を開いて学んでいくにしてもなかなか難しいことばかりで頭に入りにくいのも現状です。

そこで今回は私の勉強も兼ねてですが、制度についてわかりやすくお伝えできればと考えております。

今回は訪問看護に行く際に必ず必要な加算初回加算について学んでいきます。

私自身新参者です。

あれ?これ違うんじゃない?やもっとわかりやすく説明できますよ等ございましたらご指導の方よろしくお願いします。

こんな方に読んで欲しい

訪問看護を行う際に制度を知っておきたい方
管理者ではないが制度を説明できるようにしておきたい方
介護保険、医療保険の制度について知りたい方

読むことでこんなことが学べます

初回加算について

必要な料金に関して

では説明していきます。

目次

初回加算とは

利用者様宅に初めに訪問した際に得られる加算のことです。(要件がありますので必ずという訳ではありません)

初回加算は300単位で介護保険での適応となります。

この300単位に関しては支給限度額管理の対象となります。

支給限度額管理の対象ずいぶん難しい言葉が出てきてしまいました。

支給限度額とは

身体への侵襲等を伴い利用に一定の歯止めがかかりやすい医療サービスとは異なり、介護サービスは、生活

に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと、また、同じ要介護度であっても利用者のニーズが多様であること

等の特性があることから、居宅介護サービス及び地域密着型サービスについて、要介護度別に区分支給限度基

準額(以下「限度額」という。)を設定し、一定の制約を設けるとともに、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組み

区分支給限度基準額について(厚生労働省)

もう少し噛み砕きますと
介護保険にて要支援1.2要介護1〜5の認定を受けた人に対してサービスを受けるための上限を作りましたよというものです。
この上限を超えた場合は10割での支払いとなります。

区分支給額は以下のようになります。(月々)

介護度単位/金額
要支援15032単位/50320円
要支援210531単位/105310円
要介護116765単位/167650円
要介護219705単位/197050円
要介護327048単位/270480円
要介護430938単位/309380円
要介護536217単位/362170円
※1単位当たり10円での計算
※市町村によって単位数当たりの金額が違う場合があります住んでいる市町村に確認してください

この単位から実際に受けるサービスを引いていく形になります。

例えば
要支援1の方が初回加算を受けた場合(上の表参考)
5032単位−300単位=残り4732単位使用可能ということになります。


料金の支払いは初回加算が300単位であり1単位10円として3000円ではなくそこから1割負担つまり300円のお支払いとなります。
また負担割合に関してはご利用者様またはその世帯に応じて1割から3割負担と決まっています。

また要支援1でたくさんサービスを受けており単位が残り10しかなく初回加算を加えた場合
10-300=-290単位となります。

マイナスになった場合は290単位は10割負担となりますので2900円のお支払いということです。
しかしこれにも特例処置が適応となる場合もありますので市町村またはケアマネジャー様にご確認ください。

これが支給限度額の説明です。

また支給限度額管理の対象とは支給限度額から差し引いても構いませんよという意味になります。

逆に含まれないサービス対象外のサービスもあります。

今回は訪問看護でのサービス対象外のサービスについてご説明します

対象外のサービスは
  1. 特別地域加算
  2. 中山間地域等の小規模事業加算
  3. 中山間地域等提供加算
  4. 緊急時訪問加算
  5. 特別管理加算
  6. ターミナルケア加算
  7. サービス提供強化加算

です。

厚生労働省の区分支給限度基準額

初回加算に関して理解が深まってきましたでしょうか?

もう少し詳しくご説明します。

初回加算の要件とは

初回加算の初めの部分にも書かせていただきましたが初回加算を取るにあたっても条件というものがあります。

ただ初回に訪問すれば必ずというわけではありません。

要件は次の通りです。

要件
  1. 訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した場合
  2. 過去2月間において当該訪問看護の提供を受けていない場合

噛み砕いて説明していきます。

訪問看護計画書を作成した利用者に対して訪問看護を提供した場合

1の要件は訪問し初回計画書を作成し利用者に訪問看護サービスを行なった日が初回加算の算定日となります。

ここで間違えてはいけないのが利用者様と契約をした日ではないということ

実際に訪問看護を行なった日にちで算定を行います。

過去2月間において当該訪問看護の提供を受けていない場合

要件2に関しては2月間入院などで当該の訪問看護のサービスを受けておらず新たに当該の訪問看護のサービスを受ける場合に加算できるというものです。

ここで間違えやすいのが2月間という言葉です。2月というのは暦月での意味です。

暦月とは月の初日から月の末日までのことを意味します。

例えば4月15日に初回訪問を行なった場合。初回加算を算定するには2月間2月1日からサービスを受けていないことが条件となります。

例えば4月15日もしくは4月3日であっても2月間で考えると4月1日からの2ヶ月間という風に考えるということです。

ここはわかりにくいですので十分に注意が必要です。

質問タイム

初回加算に関して2ヶ所の訪問看護が携わる場合2ヶ所とも初回加算は取れますか?

取れます。
要件を満たしていれば可能です。

利用者が要支援から要介護に変更になりました。この場合介護予防訪問看護から訪問看護に以降しますがこの際も初回加算は取れますか。

継続していても算定できます。

訪問看護での訪問看護として訪問を行なった日に加算できます。

まとめ

初めて訪問する際にできる可能性がある加算です。

必ず取れる加算なのかを確認し訪問に行くようにしましょう。

またご利用者様、家族様に関しては初めに頂く加算となります。

計画をしっかり立てた上での訪問看護をさせていただきたいため加算に関してはご了承下さい。

今回は初回加算についてお伝えしました。

初回加算とは
  • 300単位介護保険での適応
  • 支給限度額の対象
  • 要件を満たしていれば加算可能なもの

まだまだ私自身も勉強の最中ではありますが本記事を読んでいただき理解を深めていただければ幸いです。

またあれ?違うよなどのご指導あればよろしくお願いいたします。

また参考文献としましで厚生労働省の区分支給限度基準額
中央法規出版の「令和2年版報酬・制度・実践のはてなを解決 訪問看護お悩み相談室
中央法規出版の「令和元年版 訪問看護 実務相談 Q &A」を参考にさせていただいています。

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