夜間・早朝加算、深夜加算について

加算勉強回第4回!
夜朝加算とも呼ばれる加算です。事業所運営上適応できる時間は時間外として訪問自体を請け負ってない事も多いのではないでしょうか
緊急時訪問でも取る事ができるのでしっかり覚えていきましょう

夜間・早朝加算とは
22時~6時の深夜時間帯において、訪問看護計画上、利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した場合の加算

深夜加算とは
18時~22時の夜間帯と6時~8時の早朝時間帯に訪問看護計画上、利用者または家族からの求めに応じて訪問看護を提供した場合の加算

要は8~18時は昼間でそれ以外の時間は加算が取れますよーというものです。

算定要件
上記の通りです

算定額
介護保険
・夜間・早朝加算:所定単位数の25%
・深夜加算:所定単位数の50%
医療保険
・夜間・早朝加算:2100円
・深夜加算:4200円

留意点
・もちろんですが、ステーションの都合によって時間が夜間帯になった場合は算定不可
・訪問時間のうち夜間帯に被る部分が短時間の場合は算定不可(例:17:10~18:10での60分訪問など)
 どれぐらいの割合が夜間であれば良いかは明確な記載はなく、各市町村へお問い合わせください。
・夜間・早朝加算、深夜加算はそれぞれ1日1回ずつ、計2回まで算定(例:医療保険であれば合わせて1日最高6300円)
・介護保険において20分未満の訪問は算定不可
・介護保険において緊急時訪問の場合、月の1回目は算定ができない

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