緊急時訪問看護加算(24時間対応体制加算)について

加算勉強会の第1回目!今後どんどん上げていきます
多くの事業所で算定する事の多い加算「緊急時訪問看護加算」の解説をしていきたいと思います。
初回加算に関しては別記事で詳しくしているのでそちらで~

24時間対応体制加算とは?

緊急時訪問看護加算は、介護保険にておいて利用者またはその家族などからの連絡に常時対応でき、必要に応じて緊急時の訪問看護を行える体制にある訪問看護ステーションが算定できる加算です。

これが医療保険の場合、「24時間対応体制加算」が類似の加算になります。

算定要件

①利用者やその家族からの相談や連絡に24時間対応することができ、訪問する事が可能な体制(勤務が組まれている)であること
②事前に利用者又はその家族など対して、当該体制について説明し、同意を得る。また、所在地、電話番号および直接連絡の取れる連絡先を記載した文書を交付する。
③地方厚生(支)局長に24時間対応体制の届出を提出している。

算定額

介護保険:574点(支給限度額管理の対象外)
医療保険:6400円

留意点

・一人の利用者に対して1カ所の事業所しか算定できない(2事業所以上使用している場合は調整が必要)
・介護保険、医療保険共に使用している場合は、月の中で1回目の訪問に使用した保険で算定できる
・実際に緊急時訪問を行った場合、その所要時間に応じた所定単位数を算定します。
・介護保険において、その月の1回目の緊急時訪問では、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合でも、早朝・夜間、深夜加算は算定できませんが、同月の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の時間帯に訪問した場合、早朝・夜間、深夜加算を算定できます。(医療保険においては一度目から加算可能)

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