複数名訪問看護加算について

加算勉強回第5回!
意外と要件を少し勘違いされがちな複数名訪問看護加算について解説していきます

複数名訪問看護加算とは
1人で看護を行うことが困難な利用者に対して、複数名で訪問に入ることを評価する加算

算定要件
要件も介護保険と医療保険で大枠は同じですが、少し変わってきます。
下記マーカーが大きな違いですね

介護保険
・利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること
・厚生労働大臣が定める基準のいずれか満たしている事
  ①利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  ②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
  ③その他利用者の状況等から判断して、①または②に準ずると認められる場合

医療保険
・利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること
別表7もしくは別表8に該当する場合
・特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者の場合

・利用者の身体的理由で、1人の看護師での訪問看護が困難と認められる場合
・暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
・その他、利用者の状態から判断して上記のいずれかに準ずると認められる場合

医療(精神)
・利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること
・精神科訪問看護指示書に複数名訪問の必要性が記載されている利用者

算定額
介護保険(介護予防も同じ額)
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分未満の場合 254単位/1回
複数名訪問加算(Ⅰ) 30分以上の場合 402単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分未満の場合 201単位/1回
複数名訪問加算(Ⅱ) 30分以上の場合 317単位/1回
*(Ⅰ)同時に2人の看護師等(保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が訪問
 (Ⅱ)は看護師等と看護補助者による訪問

医療保険
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行する場合(週に1日に限り)
同一建物の人数 2人以下:4,500円/1日 3人以上:4,000円/1日
准看護師が同行する場合(週に1日に限り)
同一建物の人数 2人以下:3,800円/1日 3人以上:3,400円/1日
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等を訪問した場合(週の制限なし)
同一建物の人数 2人以下: 1日訪問1回:3,000円 1日訪問2回:6,000円 1日訪問3回:10,000円
同一建物の人数 3人以上: 1日訪問1回:2,700円 1日訪問2回:5,400円 1日訪問3回:9,000円
看護補助者が同行する場合で、特別な管理を必要とする利用者等以外を訪問した場合(週に3日に限り)
同一建物の人数 2人以下:3,000円/1日 3人以上:2,700円/1日

医療(精神)
保健師、看護師、作業療法士が同行する場合(週の制限なし)
同一建物の人数 2人以下: 1日訪問1回:4,500円 1日訪問2回:9,000円 1日訪問3回:14,500円
同一建物の人数 3人以上: 1日訪問1回:3,000円 1日訪問2回:8,100円 1日訪問3回:13,000円
准看護師が同行する場合(週の制限なし)
同一建物の人数 2人以下: 1日訪問1回:3,800円 1日訪問2回:7,600円 1日訪問3回:12,400円
同一建物の人数 3人以上: 1日訪問1回:3,400円 1日訪問2回:6,800円 1日訪問3回:11,200円
看護補助者、精神保健福祉士が同行する場合(週に1日に限り)
同一建物の人数 2人以下:3,000円/1日 3人以上:2,700円/1日

留意点
・看護補助者は、資格は問われていませんが、秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されていることが必要
・看護職員を看護補助者として計上して、加算を算定は不可
 →令和4年度の診療報酬改定により看護職員は看護補助者としてカウントする事が可能に

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