退院支援指導加算について

加算勉強会第3回!
名前が非常に似ている加算、退院「支援」指導加算。
「共同」指導加算じゃないですよ~

退院支援指導加算とは
ざっくりと
退院日に在宅療養上必要な指導を行った場合の加算

算定要件
別表7該当者
・退院日に訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が行う。

算定額
医療保険:8000円

留意点
・原則一人の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションのみ算定可能
・退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に算定する。
・初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
・利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、その日にこの加算のみを単独で算定可能。
・退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録する。

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