退院時共同指導加算について

加算勉強会第2回目、少しわかり辛い加算ですが要件を満たしているのであれば是非とっていくべき加算

退院時共同指導加算とは?
ざっくりと
病院等から退院してくる前に病院等の職員と共同して指導する事で得られる加算

算定要件
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと
・退院時共同指導の内容を訪問看護記録書に記録し、内容を文書によって提供すること
・退院・退所後に訪問看護を行うこと(準看護師不可)
別表8該当者は追加で特別管理指導加算を算定可能

算定額
介護保険 600単位/回
医療保険 8000円【別表8該当者は+2000円(特別管理指導加算)】

留意点
・退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算(そのため医療・介護保険での同時算定不可)
・原則月に1回算定可能(別表8該当者は2回まで算定可能)
 そのため二つ以上の訪問看護ステーションを利用される場合はどちらで算定するか調整必要(別表8該当の場合、月内で利用全事業の加算合計が2回以内であれば良い)
・退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、その日にこの加算のみを単独で算定可能。
・退院時共同指導加算と初回加算の同時算定は不可。
・テレビ電話装置(Zoom等)を使用して算定する事は可能。
 その場合
 利用者またはその看護に当たる者の同意が必要
 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等の遵守
 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の遵守
 が必要

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