加算勉強回第6回!
名前の通りの加算ですが、特定の利用者にしか算定できないので注意してください
長時間訪問看護加算とは
1時間30分を超えて訪問看護を提供することで算定できる加算
算定要件
介護保険:別表8の対象者に所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に、引き続き指定訪問看護を行い、所要時間を通算した時間が1時間30分を超えていること
医療保険:15歳未満の超重症児又は準超重症児が週に3度まで1回の指定訪問看護の時間が1時間30分を超えている事
別表8該当者もしくは(精神)特別訪問看護指示書を受けている者が週に1度まで1回の指定訪問看護の時間が1時間30分を超えている事
算定額
介護・支援に関係なく指定訪問看護ステーション、病院又は診療所全てにおいて300点
医療保険:5200円
留意点
介護保険において、ケアプラン上1時間30分を超えての訪問が位置付けられていなければ算定不可(アクシデントなどによる時間超えでは不可)
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