難病等(精神科)複数回訪問加算

加算勉強回第7回!
施設で訪問看護をされている方は馴染みが深い加算です。

難病等(精神科)複数回訪問加算とは
難病等もしくは精神状態により主治医が複数回の訪問看護の必要を認めた利用者に対して1日に複数回の訪問看護を行うことで算定できる加算です。

ここで疑問としてそもそも何故このような加算が必要になるのでしょうか
前提として医療保険における加算です。
医療保険の請求は「訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+その他加算」*詳しくは
基本療養費および管理療養費に関しては訪問した日あたりで請求となり、同日に2回以上訪問したからと言って2回請求できる物ではないからです。
そのため一日に複数回訪問が必要になる利用者に対して加算という形で請求できるようにしている訳ですね

介護保険の場合は同一日であっても訪問毎に単位が設定されているため、こういった加算が不要という訳です。

算定要件
別表7or別表8該当者もしくは特別訪問看護指示書の交付を受けている利用者に対して、必要に応じて一日に複数回の訪問を行う事
精神の場合は
・精神科複数回訪問加算に係る届出書を地方厚生局長等に届出していること
・精神科在宅患者支援管理料1または精神科在宅患者支援管理料2を算定し、主治医が複数回の訪問看護が必要だと認めた利用者に対して、一日に複数回の訪問を行う事

算定額
1日に2回訪問した場合:同一建物の人数2人以下:4,500円/1日 同一建物の人数3人以上:4,000円/1日
1日に3回訪問した場合:同一建物の人数2人以下:8,000円/1日 同一建物の人数3人以上:7,200円/1日

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