ターミナルケア加算(療養費)について

加算勉強回第8回!
書いてる事が少しわかり辛い加算

ターミナルケア加算(療養費)とは
ターミナル期の利用者にターミナルケアを実施することを評価する加算です。
(この解説の中では訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護を対象としています)

そもそも加算対象となるターミナルケアって?
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえることとなっています。(正確にはこのガイドライン通りでなくとも、趣旨を理解したものであれば良い)
要約してしまえばターミナル期において必要な当たり前の事を当たり前に提供するだけの物になります。
(本人や家族の意向を汲む、本人・家族や関係医療機関に情報提供を行う、医学的妥当性と適切性を基に行う、症状緩和に努める等。これらを記録に残す)

算定要件
・主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行っている事
・24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
・ターミナルケアの提供について必要な事項が適切に記録されていること
・死亡日、死亡日前14日以内に2日以上、ターミナルケアを行い訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定(介護保険に場合は訪問を算定)していること
・在宅において亡くなられている事(ただしターミナルケア提供から24時間以内であれば搬送先の病院等で亡くなっても算定可能)
・介護保険の場合は体制の届出が必要

算定額
介護保険:2,000単位/月
医療保険:25,000円

留意点
・利用者の死亡月に算定
・1人の利用者につき、1ヵ所の事業所等だけが算定可能
・特別訪問看護指示書等で月中で変わった場合、亡くなる直前の最後に介入した保険で算定する。また、介入日は介護保険1回、医療保険1回の計する形の2回であっても算定可能。

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